2022年度診療報酬改定:骨塩定量検査の変更について

2022年度診療報酬改定において「D217 骨塩定量検査」が以下のように変更されます。
公式文書は以下からダウンロードできます。別表第一の「D 217 骨塩定量検査」をご覧ください。

令和4年厚生労働省告示第54号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907833.pdf

別表第一
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

【変更後】
D217 骨塩定量検査
1  DEXA法による腰椎撮影 360点
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
2  REMS法(腰椎) 140点
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
3  MD法、SEXA法等 140点
4  超音波法 80点
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

REMS法を用いる、超音波骨密度測定装置 EchoSシステム