超音波骨密度測定装置 EchoSシステムの保険点数に関するご案内

超音波骨密度測定装置EchoSシステムの保険点数が2021年3月1日から適用になりました。

〇 D217 骨塩定量検査に以下の留意事項 (5) が追加されました。
(5) REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合は,D217 骨塩定量検査「2」 MD法,SEXA法等を準用して算定する。また,REMS法による腰椎の骨塩定量検査及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合には,大腿骨同時検査加算として,D216-2 残尿測定検査「1」超音波検査によるものを準用し,55点を所定点数に加算する。

〇 準用技術料
D217 骨塩定量検査
2 MD法,SEXA法等 : 140点(REMS 腰椎測定)

D216-2 残尿測定検査
1 超音波検査によるもの : 55点(REMS 大腿骨同時検査加算)
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